てんすけ | 介護報酬 スマート点数本
認知症対応型共同生活介護

協力医療機関連携加算

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(区分なし)
原典照合済
要件を満たしている場合100 単位/月
(1)以外の場合40 単位/月
算定要件の要点
  • その他:ニ 協力医療機関連携加算 注 イについて、指定認知症対応型共同生活介護事業所において、協力医療機関(指定地域密着型サービス基準第105条第1項に規定する協力医療機関をいう。)との間で、利用者の同意を得て、当該利用者の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催している場合は、次に掲げる区分に応じ、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、医療連携体制加算を算定していない場合は、算定しない。 (1) 当該協力医療機関が、指定地域密着型サービス基準第105条第2項各号に掲げる要件を満たしている場合 100単位
出典(公的文書)