てんすけ | 介護報酬 スマート点数本
認知症対応型共同生活介護

看取り介護加算

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(区分なし)
原典照合済
死亡日以前31日以上45日以下72 単位/日
死亡日以前4日以上30日以下144 単位/日
死亡日の前日及び前々日680 単位/日
死亡日1280 単位/日
算定要件の要点
  • その他:三十三 指定認知症対応型共同生活介護における看取り介護加算に係る施設基準 イ 看取りに関する指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ていること。 ロ 医師、看護職員(指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員又は当該指定認知症対応型共同生活介護事業所と密接な連携を確保できる範囲内の距離にある病院若しくは診療所若しくは指定訪問看護ステーションの職員に限る。)、介護職員、介護支援専門員その他の職種の者による協議の上、当該指定認知症対応型共同生活介護事業所における看取りの実績等を踏まえ、適宜、看取りに関する指針の見直しを行うこと。 ハ 看取りに関する職員研修を行っていること。
出典(公的文書)