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認知症対応型共同生活介護
医療連携体制加算
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(Ⅱ)
原典照合済
5
単位/日
(Ⅰ)イ
原典照合済
57
単位/日
算定要件の要点
その他
:(1) 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員として看護師を常勤換算方法(指定地域密着型サービス基準第二条第七号に規定する常勤換算方法をいう。以下この号、第三十八号、第四十一号及び第四十二号において同じ。)で一名以上配置していること。
その他
:(2) 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員である看護師又は病院、診療所若しくは指定訪問看護ステーションの看護師との連携により、二十四時間連絡できる体制を確保していること。
その他
:(3) 重度化した場合の対応に係る指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ていること。
(Ⅰ)ロ
原典照合済
47
単位/日
算定要件の要点
その他
:(1) 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員として看護職員を常勤換算方法で一名以上配置していること。
その他
:(2) 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員である看護職員又は病院、診療所若しくは指定訪問看護ステーションの看護師との連携により、二十四時間連絡できる体制を確保していること。ただし、(1)により配置している看護職員が准看護師のみである場合には、病院、診療所又は指定訪問看護ステーションの看護師により、二十四時間連絡できる体制を確保していること。
その他
:(3) イ(3)に該当するものであること。
その他
:(3) 重度化した場合の対応に係る指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ていること。
(Ⅰ)ハ
原典照合済
37
単位/日
算定要件の要点
その他
:(1) 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員として又は病院、診療所若しくは指定訪問看護ステーションとの連携により、看護師を一名以上確保していること。
その他
:(2) 看護師により二十四時間連絡できる体制を確保していること。
その他
:(3) イ(3)に該当するものであること。
その他
:(3) 重度化した場合の対応に係る指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ていること。
出典(公的文書)
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号/令和6年改定反映)
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老計発0331005号・老振発0331005号・老老発0331018号/令和6年度改定)第二
厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号/令和6年改正反映)|加算の区分判定基準
地域密着型サービス費告示126号 認知症対応型共同生活介護費 注
介護保険法施行規則第68条第3項及び第87条第3項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額〔支給限度額対象外の費用〕(平成12年厚生省告示第38号)
kokuji126_chiiki 医療連携体制加算(Ⅰ)イ 57単位
kokuji126_chiiki 医療連携体制加算(Ⅰ)ロ 47単位
kokuji126_chiiki 医療連携体制加算(Ⅰ)ハ 37単位