てんすけ
| 介護報酬 スマート点数本
てんすけ
›
介護報酬の加算
›
認知症対応型共同生活介護
› 科学的介護推進体制加算
認知症対応型共同生活介護
科学的介護推進体制加算
根拠となる告示・通知の
本文全文
、介護の
全サービス・全加算
の単位数、名前やことばでの
全文検索
は、介護報酬スマート点数本「てんすけ」で
無料
でご利用いただけます。
介護報酬の点数本を無料で使う →
(区分なし)
原典照合済
40
単位/月
算定要件の要点
運営
:LIFEを用いて入所者ごとの情報を提出する
運営
:PDCAサイクル(計画→実施→多職種で検証→見直し)により質の高いサービスを実施する
運営
:フィードバック情報を活用して多職種で検証・見直しを行う
その他
:注 イについて、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定認知症対応型共同生活介護事業所が、利用者に対し指定認知症対応型共同生活介護を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。 (1) 利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。 (2) 必要に応じて認知症対応型共同生活介護計画を見直すなど、指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たって、(1)に規定する情報その他指定認知症対応型共同生活介護を適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。
利用者
:原則として入所者全員を対象とする
出典(公的文書)
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号/令和6年改定反映)
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第40号)/第二の5 介護福祉施設サービス(経口維持加算)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号/令和6年改定版)第二
地域密着型サービス費告示126号 認知症対応型共同生活介護費 注
介護保険法施行規則第68条第3項及び第87条第3項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額〔支給限度額対象外の費用〕(平成12年厚生省告示第38号)