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地域密着型特定施設入居者生活介護
入居継続支援加算
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(Ⅰ)
原典照合済
36
単位/日
算定要件の要点
体制
:(1) 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第一条各号に掲げる行為を必要とする者の占める割合が入居者の百分の十五以上であること。
体制
:(2) 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第一条各号に掲げる行為を必要とする者及び次のいずれかに該当する状態の者の占める割合が入居者の百分の十五以上であり、かつ、常勤の看護師を一名以上配置し、看護に係る責任者を定めていること。
体制
:(3) 介護福祉士の数が、常勤換算方法(指定居宅サービス等基準第二条第八号に規定する常勤換算方法又は指定地域密着型サービス基準第二条第七号に規定する常勤換算方法をいう。)で、入居者の数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。
体制
:(4) 通所介護費等算定方法第五号及び第九号に規定する基準のいずれにも適合していないこと。
(Ⅱ)
原典照合済
22
単位/日
算定要件の要点
体制
:(1) 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第一条各号に掲げる行為を必要とする者の占める割合が入居者の百分の五以上であること。
体制
:(2) 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第一条各号に掲げる行為を必要とする者及び次のいずれかに該当する状態の者の占める割合が入居者の百分の五以上であり、かつ、常勤の看護師を一名以上配置し、看護に係る責任者を定めていること。
体制
:(3) イ(3)及び(4)に該当するものであること。
出典(公的文書)
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号/令和6年改定反映)
厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号/令和6年改正反映)|加算の算定要件基準
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老計発0331005号・老振発0331005号・老老発0331018号/令和6年度改定)第二
地域密着型サービス費告示126号 地域密着型特定施設入居者生活介護費 注
介護保険法施行規則第68条第3項及び第87条第3項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額〔支給限度額対象外の費用〕(平成12年厚生省告示第38号)