てんすけ
| 介護報酬 スマート点数本
てんすけ
›
介護報酬の加算
›
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
› 夜勤職員配置加算
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
夜勤職員配置加算
根拠となる告示・通知の
本文全文
、介護の
全サービス・全加算
の単位数、名前やことばでの
全文検索
は、介護報酬スマート点数本「てんすけ」で
無料
でご利用いただけます。
介護報酬の点数本を無料で使う →
(Ⅰ)イ
原典照合済
41
単位/日
(Ⅰ)ロ
原典照合済
13
単位/日
(Ⅱ)イ
原典照合済
46
単位/日
(Ⅱ)ロ
原典照合済
18
単位/日
(Ⅲ)イ
原典照合済
56
単位/日
(Ⅲ)ロ
原典照合済
16
単位/日
(Ⅳ)イ
原典照合済
61
単位/日
算定要件の要点
その他
:11 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型介護老人福祉施設については、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(Ⅳ)ロ
原典照合済
21
単位/日
算定要件の要点
その他
:11 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型介護老人福祉施設については、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
出典(公的文書)
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号/令和6年改定反映)
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老計発0331005号・老振発0331005号・老老発0331018号/令和6年度改定)第二
厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(平成12年厚生省告示第29号/令和6年改正反映)
告示126号 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費 注(夜勤職員配置加算)
kokuji126_chiiki 夜勤職員配置加算(Ⅳ)イ 61単位
kokuji126_chiiki 夜勤職員配置加算(Ⅳ)ロ 21単位