てんすけ | 介護報酬 スマート点数本
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

配置医師緊急時対応加算

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通常勤務時間外
原典照合済
325 単位/回
算定要件の要点
  • 運営:タ 配置医師緊急時対応加算 注別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型介護老人福祉施設において、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の配置医師(指定地域密着型サービス基準第131条第1項第1号に規定する医師をいう。以下この注において同じ。)が当該指定地域密着型介護老人福祉施設の求めに応じ、配置医師の通常の勤務時間外(配置医師と当該指定地域密着型介護老人福祉施設の間であらかじめ定められた配置医師が当該指定介護老人福祉施設において勤務する時間以外の時間をいい、早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。以下この注において同じ。)、夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。以下この注において同じ。)及び深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。以下この注において同じ。)を除く。以下この注において同じ。)、早朝、夜間又は深夜に当該指定地域密着型介護老人福祉施設を訪問して入所者に対し診療を行い、かつ、診療を行った理由を記録した場合は、診療が行われた時間が配置医師の通常の勤務時間外の場合は1回につき325単位、早朝又は夜間の場合は1回につき650単位、深夜の場合は1回につき1,300単位を加算する。ただし、看護体制加算(Ⅱ)を算定していない場合は、算定しない。
早朝・夜間
原典照合済
650 単位/回
算定要件の要点
  • 運営:タ 配置医師緊急時対応加算 注別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型介護老人福祉施設において、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の配置医師(指定地域密着型サービス基準第131条第1項第1号に規定する医師をいう。以下この注において同じ。)が当該指定地域密着型介護老人福祉施設の求めに応じ、配置医師の通常の勤務時間外(配置医師と当該指定地域密着型介護老人福祉施設の間であらかじめ定められた配置医師が当該指定介護老人福祉施設において勤務する時間以外の時間をいい、早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。以下この注において同じ。)、夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。以下この注において同じ。)及び深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。以下この注において同じ。)を除く。以下この注において同じ。)、早朝、夜間又は深夜に当該指定地域密着型介護老人福祉施設を訪問して入所者に対し診療を行い、かつ、診療を行った理由を記録した場合は、診療が行われた時間が配置医師の通常の勤務時間外の場合は1回につき325単位、早朝又は夜間の場合は1回につき650単位、深夜の場合は1回につき1,300単位を加算する。ただし、看護体制加算(Ⅱ)を算定していない場合は、算定しない。
深夜
原典照合済
1300 単位/回
算定要件の要点
  • 運営:タ 配置医師緊急時対応加算 注別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型介護老人福祉施設において、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の配置医師(指定地域密着型サービス基準第131条第1項第1号に規定する医師をいう。以下この注において同じ。)が当該指定地域密着型介護老人福祉施設の求めに応じ、配置医師の通常の勤務時間外(配置医師と当該指定地域密着型介護老人福祉施設の間であらかじめ定められた配置医師が当該指定介護老人福祉施設において勤務する時間以外の時間をいい、早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。以下この注において同じ。)、夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。以下この注において同じ。)及び深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。以下この注において同じ。)を除く。以下この注において同じ。)、早朝、夜間又は深夜に当該指定地域密着型介護老人福祉施設を訪問して入所者に対し診療を行い、かつ、診療を行った理由を記録した場合は、診療が行われた時間が配置医師の通常の勤務時間外の場合は1回につき325単位、早朝又は夜間の場合は1回につき650単位、深夜の場合は1回につき1,300単位を加算する。ただし、看護体制加算(Ⅱ)を算定していない場合は、算定しない。
出典(公的文書)