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地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
再入所時栄養連携加算
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(区分なし)
原典照合済
200
単位/回
算定要件の要点
その他
:注別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定地域密着型介護老人福祉施設に入所している者が退所し、当該者が病院又は診療所に入院した場合であって、当該者が退院した後に再度当該指定地域密着型介護老人福祉施設に入所する際、当該者が別に厚生労働大臣が定める特別食等を必要とする者であり、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の管理栄養士が当該病院又は診療所の管理栄養士と連携し当該者に関する栄養ケア計画を策定したときに、入所者1人につき1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、イからニまでの注8を算定している場合は、算定しない。
出典(公的文書)
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号/令和6年改定反映)
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老計発0331005号・老振発0331005号・老老発0331018号/令和6年度改定)第二
厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号/令和6年改正反映)|加算の算定要件基準
地域密着型サービス費告示126号 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費 注