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地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
退所時栄養情報連携加算
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(区分なし)
原典照合済
70
単位/月
算定要件の要点
その他
:注別に厚生労働大臣が定める特別食を必要とする入所者又は低栄養状態にあると医師が判断した入所者が、指定地域密着型介護老人福祉施設から退所する際に、その居宅に退所する場合は当該入所者の主治の医師の属する病院又は診療所及び介護支援専門員に対して、病院、診療所又は他の介護保険施設(以下この注において「医療機関等」という。)に入院又は入所する場合は当該医療機関等に対して、当該入所者の同意を得て、管理栄養士が当該入所者の栄養管理に関する情報を提供したときは、1月につき1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、イからニまでの注8又は栄養マネジメント強化加算を算定している場合は、算定しない。
出典(公的文書)
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号/令和6年改定反映)
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第40号)/第二の5 介護福祉施設サービス(経口維持加算)
地域密着型サービス費告示126号 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費 注