てんすけ | 介護報酬 スマート点数本
訪問介護

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算

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中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
要確認
所定単位数 × 5/100 (5%)
算定要件の要点
  • 事業所要件:厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者に、通常の事業の実施地域を越えて訪問介護を行った場合、所定単位数の100分の5を加算(告示19号 注15。対象地域は大臣告示)。
出典(公的文書)