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訪問介護
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
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中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
要確認
所定単位数 × 5/100
(5%)
算定要件の要点
事業所要件
:厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者に、通常の事業の実施地域を越えて訪問介護を行った場合、所定単位数の100分の5を加算(告示19号 注15。対象地域は大臣告示)。
出典(公的文書)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号/令和6年改定反映)|居宅サービス単位数表
指定居宅サービス算定基準(告示19号)別表 1 訪問介護費