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訪問介護

中山間地域等における小規模事業所加算

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中山間地域等における小規模事業所加算
要確認
所定単位数 × 10/100 (10%)
算定要件の要点
  • 事業所要件:厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ施設基準(小規模)に適合する事業所が訪問介護を行った場合、所定単位数の100分の10を加算(告示19号 注14。対象地域は大臣告示)。
出典(公的文書)