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訪問介護
同一建物等居住者へのサービス提供減算
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同一敷地内建物等(50人以上の建物を除く)/同一の建物に20人以上
原典照合済
所定単位数 × -10/100
(-10%)
算定要件の要点
その他
:同一敷地内建物等の居住者(50人未満)又は同一建物に20人以上居住する建物の居住者に訪問介護を行った場合、所定単位数の100分の90を算定(=-10/100。告示19号 注12)。
同一敷地内建物等に50人以上居住する建物
原典照合済
所定単位数 × 85/100
(85%)
算定要件の要点
その他
:同一敷地内建物等に50人以上居住する建物の居住者に訪問介護を行った場合、所定単位数の100分の85を算定。
大臣が定める基準に該当する事業所(同一敷地内建物等・50人以上の建物を除く)
原典照合済
所定単位数 × 88/100
(88%)
算定要件の要点
その他
:別に厚生労働大臣が定める基準に該当する事業所が同一敷地内建物等(50人未満)の居住者に行った場合、所定単位数の100分の88を算定。
出典(公的文書)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号/令和6年改定反映)|居宅サービス単位数表
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1〜)
厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号/令和6年改正反映)|加算の算定要件基準
指定居宅サービス算定基準(告示19号)別表 1 訪問介護費
介護保険法施行規則第68条第3項及び第87条第3項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額〔支給限度額対象外の費用〕(平成12年厚生省告示第38号)