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複数名訪問加算
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複数名訪問加算
要確認
所定単位数 × 200/100
(200%)
算定要件の要点
事業所要件
:別に厚生労働大臣が定める要件を満たし、同時に2人の訪問介護員等が1人の利用者に訪問介護を行ったときは、所定単位数の100分の200を算定(=2倍。告示19号 訪問介護費 注8)。
出典(公的文書)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号/令和6年改定反映)|居宅サービス単位数表
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号/令和6年改定版)第二
指定居宅サービス算定基準(告示19号)別表 1 訪問介護費