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訪問介護
共生型訪問介護減算
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、介護の
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居宅介護従業者基準該当者
要確認
所定単位数 × -30/100
(-30%)
算定要件の要点
事業所要件
:共生型訪問介護で、居宅介護従業者基準第1条第4/9/14/19〜22号の者が行った場合、所定単位数の100分の70を算定(=-30/100。告示19号 訪問介護費 注11)。
一定の研修修了者・重度訪問介護
要確認
所定単位数 × -7/100
(-7%)
算定要件の要点
事業所要件
:居宅介護従業者基準第1条第5/10/15号の者、又は重度訪問介護の事業所が共生型訪問介護を行った場合、所定単位数の100分の93を算定(=-7/100。告示19号 訪問介護費 注11)。
出典(公的文書)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号/令和6年改定反映)|居宅サービス単位数表
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号/令和6年改定版)第二
告示19号 別表