てんすけ | 介護報酬 スマート点数本
訪問介護

共生型訪問介護減算

根拠となる告示・通知の本文全文、介護の全サービス・全加算の単位数、名前やことばでの全文検索は、介護報酬スマート点数本「てんすけ」で無料でご利用いただけます。

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居宅介護従業者基準該当者
要確認
所定単位数 × -30/100 (-30%)
算定要件の要点
  • 事業所要件:共生型訪問介護で、居宅介護従業者基準第1条第4/9/14/19〜22号の者が行った場合、所定単位数の100分の70を算定(=-30/100。告示19号 訪問介護費 注11)。
一定の研修修了者・重度訪問介護
要確認
所定単位数 × -7/100 (-7%)
算定要件の要点
  • 事業所要件:居宅介護従業者基準第1条第5/10/15号の者、又は重度訪問介護の事業所が共生型訪問介護を行った場合、所定単位数の100分の93を算定(=-7/100。告示19号 訪問介護費 注11)。
出典(公的文書)