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訪問介護
生活機能向上連携加算
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生活機能向上連携加算
要確認
100
単位/月
算定要件の要点
事業所要件
:外部のリハ専門職等と連携し、生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成・実施(3月に1回を限度)。告示19号 訪問介護費 ホ(1)。
生活機能向上連携加算
要確認
200
単位/月
算定要件の要点
事業所要件
:リハ専門職等が利用者宅を訪問する際に同行する等の連携を行い、生活機能向上の計画を作成・実施。告示19号 訪問介護費 ホ(2)。
出典(公的文書)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号/令和6年改定反映)|居宅サービス単位数表
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号/令和6年改定版)第二
指定居宅サービス算定基準(告示19号)別表 1 訪問介護費