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生活援助加算(身体介護に引き続き)
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生活援助加算(身体介護に引き続き)
要確認
65
単位/回
算定要件の要点
事業所要件
:身体介護中心の後に引き続き所要時間20分以上の生活援助を行った場合、20分から25分増すごとに65単位(195単位を限度)を加算(告示19号 訪問介護費 注7)。イ(1)算定時を除く。
出典(公的文書)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号/令和6年改定反映)|居宅サービス単位数表
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号/令和6年改定版)第二
告示19号 別表