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生活援助加算(身体介護に引き続き)
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生活援助加算(身体介護に引き続き)
原典照合済
65
単位/回
算定要件の要点
その他
:7 身体介護が中心である指定訪問介護を行った後に引き続き所要時間20分以上の生活援助が中心である指定訪問介護を行った場合(イ(1)の所定単位数を算定する場合を除く。)は、イの所定単位数にかかわらず、イの所定単位数に当該生活援助が中心である指定訪問介護の所要時間が20分から計算して25分を増すごとに65単位(195単位を限度とする。)を加算した単位数を算定する。
出典(公的文書)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号/令和6年改定反映)|居宅サービス単位数表
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号/令和6年改定版)第二
告示19号 別表
介護保険法施行規則第68条第3項及び第87条第3項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額〔支給限度額対象外の費用〕(平成12年厚生省告示第38号)