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訪問介護
夜間・早朝・深夜加算
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夜間(午後6時〜午後10時)又は早朝(午前6時〜午前8時)
原典照合済
所定単位数 × 25/100
(25%)
算定要件の要点
その他
:夜間(18〜22時)又は早朝(6〜8時)に訪問介護を行った場合、1回につき所定単位数の100分の25を加算(告示19号 訪問介護費 注9)。
深夜(午後10時〜午前6時)
原典照合済
所定単位数 × 50/100
(50%)
算定要件の要点
その他
:深夜(22〜6時)に訪問介護を行った場合、1回につき所定単位数の100分の50を加算(告示19号 訪問介護費 注9)。
出典(公的文書)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号/令和6年改定反映)|居宅サービス単位数表
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号/令和6年改定版)第二
指定居宅サービス算定基準(告示19号)別表 1 訪問介護費
介護保険法施行規則第68条第3項及び第87条第3項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額〔支給限度額対象外の費用〕(平成12年厚生省告示第38号)