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定期巡回・随時対応型連携要介護5加算
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(区分なし)
原典照合済
800
単位/月
算定要件の要点
事業所要件
:指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して指定訪問看護を行う事業所(大臣が定める施設基準に適合)が、通院困難な要介護5の利用者に対し、主治医の指示及び訪問看護計画書に基づき指定訪問看護を行った場合、1月につき800単位を加算(准看護師が行った場合は所定単位数の100分の98)。(告示19号 訪問看護費 注2)
出典(公的文書)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号/令和6年改定反映)|居宅サービス単位数表
厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号/令和6年改正反映)|加算の区分判定基準
告示 定期巡回・随時対応型連携要介護5加算(注2)