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訪問看護
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
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中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
原典照合済
所定単位数 × 5/100
(5%)
算定要件の要点
事業所要件
:厚生労働大臣が定める中山間地域等に居住する利用者へ通常の事業実施地域を越えて提供(+5/100)。対象地域は大臣告示による。
出典(公的文書)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号/令和6年改定反映)|居宅サービス単位数表
訪問看護費 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算(+5/100)