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業務継続計画未策定減算
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業務継続計画未策定減算
原典照合済
所定単位数 × -1/100
(-1%)
算定要件の要点
事業所要件
:業務継続計画未策定の場合、所定単位数から減算(令和7年4月1日から適用。老企36号は訪問介護の同様規定を参照=基準不充足の翌月から解消月まで利用者全員)。
出典(公的文書)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号/令和6年改定反映)|居宅サービス単位数表
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号/令和6年改定版)第二
厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号/令和6年改正反映)|加算の算定要件基準