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看護体制強化加算
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(Ⅰ)
原典照合済
550
単位/月
算定要件の要点
事業所要件
:緊急時訪問・特別管理・ターミナルの利用者割合等の基準を継続的に維持(イ及びロを算定する場合のみ。老企36号)。
(Ⅱ)
原典照合済
200
単位/月
算定要件の要点
事業所要件
:看護体制強化加算(Ⅰ)より緩和した利用者割合等の基準を継続的に維持(老企36号)。
出典(公的文書)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号/令和6年改定反映)|居宅サービス単位数表
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号/令和6年改定版)第二
厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号/令和6年改正反映)|加算の算定要件基準