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訪問看護
緊急時訪問看護加算
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全サービス・全加算
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(Ⅰ)
原典照合済
600
単位/月
算定要件の要点
事業所要件
:利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にある事業所(老企36号)。指定訪問看護ステーションの場合。
(Ⅱ)
原典照合済
574
単位/月
算定要件の要点
事業所要件
:常時対応できる体制にある事業所(老企36号)。病院又は診療所の場合。
出典(公的文書)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号/令和6年改定反映)|居宅サービス単位数表
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号/令和6年改定版)第二
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1〜)
厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号/令和6年改正反映)|加算の算定要件基準