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看護・介護職員連携強化加算
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看護・介護職員連携強化加算
原典照合済
250
単位/月
算定要件の要点
事業所要件
:訪問看護が24時間行える体制を整えている事業所として緊急時訪問看護加算の届出をしている場合に算定可能(喀痰吸引等に係る連携。老企36号)。
出典(公的文書)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号/令和6年改定反映)|居宅サービス単位数表
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号/令和6年改定版)第二