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(Ⅰ)
原典照合済
350
単位/月
算定要件の要点
事業所要件
:過去2月間に当該事業所から訪問看護(医療保険含む)の提供を受けていない新規利用者で訪問看護計画書を新規作成した場合(退院・退所当日に訪問した場合はⅠ。老企36号)。
(Ⅱ)
原典照合済
300
単位/月
算定要件の要点
事業所要件
:新規利用者で訪問看護計画書を新規作成した場合(Ⅰの退院・退所当日訪問以外。老企36号)。
出典(公的文書)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号/令和6年改定反映)|居宅サービス単位数表
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号/令和6年改定版)第二