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ターミナルケア加算
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ターミナルケア加算
原典照合済
2500
単位/月
算定要件の要点
事業所要件
:在宅で死亡した利用者の死亡月に加算(死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを実施。老企36号)。
出典(公的文書)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号/令和6年改定反映)|居宅サービス単位数表
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号/令和6年改定版)第二
厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号/令和6年改正反映)|加算の算定要件基準