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特別管理加算
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(Ⅰ)
原典照合済
500
単位/月
算定要件の要点
事業所要件
:特別な管理を要する利用者(在宅悪性腫瘍等指導管理・気管カニューレ使用等)に計画的な管理を行った場合。当該情報を届け出ること(老企36号)。
(Ⅱ)
原典照合済
250
単位/月
算定要件の要点
事業所要件
:特別な管理を要する利用者(特別管理加算Ⅰ以外の所定の状態)に計画的な管理を行った場合(老企36号)。
出典(公的文書)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号/令和6年改定反映)|居宅サービス単位数表
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号/令和6年改定版)第二
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1〜)