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訪問看護
夜間・早朝・深夜加算
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夜間・早朝
原典照合済
所定単位数 × 25/100
(25%)
算定要件の要点
事業所要件
:夜間(18〜22時)又は早朝(6〜8時)の訪問看護は1回につき所定単位数の100分の25を加算(告示19号 訪問看護費 注5)。
深夜
原典照合済
所定単位数 × 50/100
(50%)
算定要件の要点
事業所要件
:深夜(22〜6時)の訪問看護は1回につき所定単位数の100分の50を加算(告示19号 訪問看護費 注5)。
出典(公的文書)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号/令和6年改定反映)|居宅サービス単位数表
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号/令和6年改定版)第二
告示19号 別表 3 訪問看護費