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在宅中心静脈栄養法加算
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在宅中心静脈栄養法加算
原典照合済
150
単位/回
算定要件の要点
事業所要件
:在宅中心静脈栄養法を行っている患者の薬学的管理指導の際に患家を訪問し、状態・投与環境その他必要事項を確認の上、保管方法・配合変化防止に係る対応方法等の必要な薬学的管理指導を行い、処方医に情報提供した場合に算定(老企36号 逐語)。
出典(公的文書)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号/令和6年改定反映)|居宅サービス単位数表
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号/令和6年改定版)第二
厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号/令和6年改正反映)|加算の区分判定基準