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特別地域居宅療養管理指導加算
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特別地域居宅療養管理指導加算
原典照合済
所定単位数 × 15/100
(15%)
算定要件の要点
事業所要件
:厚生労働大臣が定める特別地域に所在する事業所(+15/100)。対象地域は大臣告示による。
出典(公的文書)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号/令和6年改定反映)|居宅サービス単位数表
居宅療養管理指導費 特別地域居宅療養管理指導加算(+15/100)