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特別地域居宅療養管理指導加算
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特別地域居宅療養管理指導加算
原典照合済
所定単位数 × 15/100
(15%)
算定要件の要点
その他
:3 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定居宅療養管理指導事業所の医師が指定居宅療養管理指導を行った場合は、特別地域居宅療養管理指導加算として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。
出典(公的文書)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号/令和6年改定反映)|居宅サービス単位数表
居宅療養管理指導費 特別地域居宅療養管理指導加算(+15/100)