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訪問入浴介護
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
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中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
原典照合済
所定単位数 × 5/100
(5%)
算定要件の要点
その他
:9 指定訪問入浴介護事業所の訪問入浴介護従業者が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第53条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定訪問入浴介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。
出典(公的文書)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号/令和6年改定反映)|居宅サービス単位数表
訪問入浴介護費 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算(+5/100)
老企第36号 訪問入浴介護費(全老健統合版 uid=17)
介護保険法施行規則第68条第3項及び第87条第3項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額〔支給限度額対象外の費用〕(平成12年厚生省告示第38号)