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訪問入浴介護

業務継続計画未策定減算

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業務継続計画未策定減算
原典照合済
所定単位数 × -1/100 (-1%)
算定要件の要点
  • 事業所要件:指定居宅サービス等基準 第105条又は第105条の3で準用する第30条の2第1項の基準(業務継続計画の策定等)を満たさない事実が生じた翌月(事実が月初日なら当月)から解消月まで、利用者全員について所定単位数から1/100を減算(老企36号)。令和7年4月1日から適用。
出典(公的文書)