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看取り連携体制加算
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看取り連携体制加算
原典照合済
64
単位/回
算定要件の要点
事業所要件
:看取り期の利用者へのサービス提供体制をPDCAサイクルにより構築・強化し、利用者等告示第3号の4に定める基準に適合する利用者が死亡した場合に、死亡日を含めて30日を上限として1回につき算定(老企36号 訪問入浴介護費の節)。
出典(公的文書)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号/令和6年改定反映)|居宅サービス単位数表
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号/令和6年改定版)第二
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1〜)
厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号/令和6年改正反映)|加算の区分判定基準
老企第36号 訪問入浴介護費 看取り連携体制加算(全老健統合版 uid=17)