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初回加算
原典照合済
200
単位/月
算定要件の要点
事業所要件
:初回の指定訪問入浴介護を行う前に、当該事業所の職員が利用者の居宅を訪問し、浴槽の設置場所や給排水の方法の確認等を行った場合に1月につき算定(老企36号 訪問入浴介護費の節)。
出典(公的文書)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号/令和6年改定反映)|居宅サービス単位数表
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号/令和6年改定版)第二
老企第36号 訪問入浴介護費 初回加算(全老健統合版 uid=17)