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訪問入浴介護

特別地域訪問入浴介護加算

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特別地域訪問入浴介護加算
原典照合済
所定単位数 × 15/100 (15%)
算定要件の要点
  • 事業所要件:厚生労働大臣が定める特別地域に所在する事業所が提供した場合、1回につき所定単位数+所定単位数×15/100。対象地域は大臣告示(地域区分の特別地域)で定める。老企36号 訪問入浴介護費の節には個別の地域要件の記載なし=大臣告示による。
出典(公的文書)
訪問入浴介護費 特別地域訪問入浴介護加算(+15/100)
老企第36号 訪問入浴介護費(全老健統合版 uid=17)