てんすけ | 介護報酬 スマート点数本
訪問リハビリテーション

特別指示期間の訪問リハ費不算定

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(区分なし)
原典照合済
算定要件の要点
  • 事業所要件:主治の医師(介護老人保健施設及び介護医療院の医師を除く。)が、急性増悪等により一時的に頻回の訪問リハビリテーションを行う必要がある旨の特別の指示を行った場合は、その指示の日から14日間に限って訪問リハビリテーション費を算定しない。(告示19号 訪問リハビリテーション費 注12)
出典(公的文書)