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訪問リハビリテーション
特別指示期間の訪問リハ費不算定
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原典照合済
算定要件の要点
事業所要件
:主治の医師(介護老人保健施設及び介護医療院の医師を除く。)が、急性増悪等により一時的に頻回の訪問リハビリテーションを行う必要がある旨の特別の指示を行った場合は、その指示の日から14日間に限って訪問リハビリテーション費を算定しない。(告示19号 訪問リハビリテーション費 注12)
出典(公的文書)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号/令和6年改定反映)|居宅サービス単位数表
告示 特別指示期間の訪問リハ費不算定(注12)