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訪問リハビリテーション
短期入所等利用時の算定不可
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原典照合済
算定要件の要点
事業所要件
:利用者が短期入所生活介護・短期入所療養介護若しくは特定施設入居者生活介護、又は認知症対応型共同生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護若しくは地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている間は、訪問リハビリテーション費を算定しない。(告示19号 訪問リハビリテーション費 注13)
出典(公的文書)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号/令和6年改定反映)|居宅サービス単位数表
告示 短期入所等利用時の算定不可(注13)