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中山間地域等における小規模事業所加算
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中山間地域等における小規模事業所加算
原典照合済
所定単位数 × 10/100
(10%)
算定要件の要点
事業所要件
:厚生労働大臣が定める中山間地域等に所在する小規模事業所(+10/100)。対象地域は大臣告示による。
出典(公的文書)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号/令和6年改定反映)|居宅サービス単位数表
厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号/令和6年改正反映)|加算の区分判定基準
訪問リハ 中山間地域等における小規模事業所加算(+10/100)