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口腔連携強化加算
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口腔連携強化加算
原典照合済
50
単位/月
算定要件の要点
事業所要件
:口腔の状態の評価を実施し歯科医療機関・介護支援専門員に情報提供(月1回限度。詳細要件は老企36号で要確認)。
出典(公的文書)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号/令和6年改定反映)|居宅サービス単位数表
リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について(老高発0315第2号 令和6年3月15日)|各加算の様式・記載要件
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号/令和6年改定版)第二
厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号/令和6年改正反映)|加算の算定要件基準