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訪問リハビリテーション

認知症短期集中リハビリテーション実施加算

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認知症短期集中リハビリテーション実施加算
原典照合済
240 単位/日
算定要件の要点
  • 事業所要件:認知症の利用者に退院(所)日又は訪問開始日から起算して3月以内に集中的にリハビリを実施した場合に算定。過去3月の間に本加算を算定した場合は算定不可(老企36号)。
出典(公的文書)