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認知症短期集中リハビリテーション実施加算
原典照合済
240
単位/日
算定要件の要点
事業所要件
:認知症の利用者に退院(所)日又は訪問開始日から起算して3月以内に集中的にリハビリを実施した場合に算定。過去3月の間に本加算を算定した場合は算定不可(老企36号)。
出典(公的文書)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号/令和6年改定反映)|居宅サービス単位数表
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号/令和6年改定版)第二