てんすけ | 介護報酬 スマート点数本
訪問リハビリテーション

リハビリテーションマネジメント加算

根拠となる告示・通知の本文全文、介護の全サービス・全加算の単位数、名前やことばでの全文検索は、介護報酬スマート点数本「てんすけ」で無料でご利用いただけます。

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(イ)
原典照合済
180 単位/月
算定要件の要点
  • その他:リハビリテーション計画の継続的な見直し・多職種連携等(詳細要件は老企36号で要確認)。
(ロ)
原典照合済
213 単位/月
算定要件の要点
  • その他:ロ リハビリテーションマネジメント加算(ロ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 (1) イ(1)から(6)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 (2) 利用者ごとの訪問リハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
(医師の説明・上乗せ)
原典照合済
270 単位/月
算定要件の要点
  • その他:9 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問リハビリテーション事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が共同し、継続的にリハビリテーションの質を管理した場合は、リハビリテーションマネジメント加算として、次に掲げる区分に応じ、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。さらに、訪問リハビリテーション計画について、指定訪問リハビリテーション事業所の医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得た場合、1月につき270単位を加算する。
出典(公的文書)