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訪問リハビリテーション
特別地域訪問リハビリテーション加算
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特別地域訪問リハビリテーション加算
原典照合済
所定単位数 × 15/100
(15%)
算定要件の要点
事業所要件
:厚生労働大臣が定める特別地域に所在する事業所(+15/100)。対象地域は大臣告示による。
出典(公的文書)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号/令和6年改定反映)|居宅サービス単位数表
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号/令和6年改定版)第二
訪問リハ 特別地域訪問リハビリテーション加算(+15/100)