てんすけ | 介護報酬 スマート点数本
看護小規模多機能型居宅介護

訪問看護体制減算

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(区分なし)
要確認
要介護1、要介護2又は要介護3である者・1月につき925単位を所定単位数から減算(告示126号 注14)-925 単位/月
要介護4である者・1月につき1850単位を所定単位数から減算(告示126号 注14)-1850 単位/月
要介護5である者・1月につき2914単位を所定単位数から減算(告示126号 注14)-2914 単位/月
算定要件の要点
  • 体制:イ 算定日が属する月の前三月間において、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第百七十一条第一項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)における利用者(指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の複合型サービス費に係る短期利用居宅介護費を算定する者を除く。以下この号及び第七十八号において同じ。)の総数のうち、主治の医師の指示に基づく看護サービス(指定地域密着型サービス基準第百七十七条第十号に規定する看護サービスをいう。以下同じ。)を提供した利用者の占める割合が百分の三十未満であること。
  • 体制:ロ 算定日が属する月の前三月間において、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所における利用者の総数のうち、緊急時対応加算(指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の看護小規模多機能型居宅介護費のヲに係る加算をいう。第七十八号イ(2)において同じ。)を算定した利用者の占める割合が百分の三十未満であること。
  • 体制:ハ 算定日が属する月の前三月間において、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所における利用者の総数のうち、特別管理加算(指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の看護小規模多機能型居宅介護費のワに係る加算をいう。第七十八号イ(3)において同じ。)を算定した利用者の占める割合が百分の五未満であること。
出典(公的文書)