てんすけ | 介護報酬 スマート点数本
看護小規模多機能型居宅介護

訪問看護体制減算(主治の医師の指示による場合)

根拠となる告示・通知の本文全文、介護の全サービス・全加算の単位数、名前やことばでの全文検索は、介護報酬スマート点数本「てんすけ」で無料でご利用いただけます。

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(区分なし)
原典照合済
要介護状態区分が要介護1、要介護2又は要介護3である者・1月につき925単位を所定単位数から減算(告示126号 注15)-925 単位/月
要介護4である者・1月につき1850単位を所定単位数から減算(告示126号 注15)-1850 単位/月
要介護5である者・1月につき2914単位を所定単位数から減算(告示126号 注15)-2914 単位/月
算定要件の要点
  • その他:15 イについては、指定看護小規模多機能型居宅介護を利用しようとする者の主治の医師が、当該者が末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定める疾病等により訪問看護を行う必要がある旨の指示を行った場合は、要介護状態区分が要介護1、要介護2又は要介護3である者については1月につき925単位を、要介護4である者については1月につき1,850単位を、要介護5である者については1月につき2,914単位を所定単位数から減算する。
出典(公的文書)