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看護小規模多機能型居宅介護
登録者1人当たり平均回数の減算
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(区分なし)
原典照合済
所定単位数 × 70/100
(70%)
算定要件の要点
その他
:7 イについては、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が提供する通いサービス(指定地域密着型サービス基準第171条第1項に規定する通いサービスをいう。)、訪問サービス(同項に規定する訪問サービスをいう。)及び宿泊サービス(同条第6項に規定する宿泊サービスをいう。)の算定月における提供回数について、週平均1回に満たない場合又は登録者(短期利用居宅介護費を算定する者を除く。)1人当たり平均回数が、週4回に満たない場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。
出典(公的文書)
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号/令和6年改定反映)
告示 看護小規模多機能型居宅介護費 注7(登録者1人当たり平均回数の減算)
介護保険法施行規則第68条第3項及び第87条第3項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額〔支給限度額対象外の費用〕(平成12年厚生省告示第38号)