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看護小規模多機能型居宅介護
訪問体制強化加算
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(区分なし)
原典照合済
1000
単位/月
算定要件の要点
体制
:イ …訪問サービス…の提供に当たる常勤の従業者を二名以上配置していること。
体制
:ロ 算定日が属する月における提供回数について、当該…事業所における延べ訪問回数が一月当たり二百回以上であること。
体制
:ただし、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所と同一建物に集合住宅(老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホーム、同法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム若しくは同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム又は高齢者の居住の安定確保に関する法律第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅であって同項に規定する都道府県知事の登録を受けたものに限る。)を併設する場合は、登録者の総数のうち指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の複合型サービス費のイ(1)を算定する者の占める割合が百分の五十以上であって、かつ、イ(1)を算定する登録者に対する延べ訪問回数が一月当たり二百回以上であること。
出典(公的文書)
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号/令和6年改定反映)
厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号/令和6年改正反映)|加算の算定要件基準
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老計発0331005号・老振発0331005号・老老発0331018号/令和6年度改定)第二
地域密着型サービス費告示126号 看護小規模多機能型居宅介護費 注
介護保険法施行規則第68条第3項及び第87条第3項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額〔支給限度額対象外の費用〕(平成12年厚生省告示第38号)