てんすけ | 介護報酬 スマート点数本
看護小規模多機能型居宅介護

訪問体制強化加算

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(区分なし)
原典照合済
1000 単位/月
算定要件の要点
  • 体制:イ …訪問サービス…の提供に当たる常勤の従業者を二名以上配置していること。
  • 体制:ロ 算定日が属する月における提供回数について、当該…事業所における延べ訪問回数が一月当たり二百回以上であること。
  • 体制:ただし、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所と同一建物に集合住宅(老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホーム、同法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム若しくは同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム又は高齢者の居住の安定確保に関する法律第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅であって同項に規定する都道府県知事の登録を受けたものに限る。)を併設する場合は、登録者の総数のうち指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の複合型サービス費のイ(1)を算定する者の占める割合が百分の五十以上であって、かつ、イ(1)を算定する登録者に対する延べ訪問回数が一月当たり二百回以上であること。
出典(公的文書)