てんすけ | 介護報酬 スマート点数本
看護小規模多機能型居宅介護

看護体制強化加算

根拠となる告示・通知の本文全文、介護の全サービス・全加算の単位数、名前やことばでの全文検索は、介護報酬スマート点数本「てんすけ」で無料でご利用いただけます。

介護報酬の点数本を無料で使う →
(Ⅰ)
原典照合済
3000 単位/月
算定要件の要点
  • 体制:(1) 算定日が属する月の前三月間において、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所における利用者の総数のうち、主治の医師の指示に基づく看護サービスを提供した利用者の占める割合が百分の八十以上であること。
  • 体制:(2) 算定日が属する月の前三月間において、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所における利用者の総数のうち、緊急時対応加算を算定した利用者の占める割合が百分の五十以上であること。
  • 体制:(3) 算定日が属する月の前三月間において、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所における利用者の総数のうち、特別管理加算を算定した利用者の占める割合が百分の二十以上であること。
  • 体制:(4) 算定日が属する月の前十二月間において、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所におけるターミナルケア加算(指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の複合型サービス費のヨの加算をいう。)を算定した利用者が一名以上であること。
  • 体制:(5) 登録特定行為事業者(社会福祉士及び介護福祉士法附則第二十七条第一項の登録を受けた登録特定行為事業者をいう。)又は登録喀痰吸引等事業者(同法第四十八条の三第一項の登録を受けた登録喀痰吸引等事業者をいう。)として届出がなされていること。
(Ⅱ)
原典照合済
2500 単位/月
算定要件の要点
  • 体制:(1) 算定日が属する月の前三月間において、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所における利用者の総数のうち、主治の医師の指示に基づく看護サービスを提供した利用者の占める割合が百分の八十以上であること。
  • 体制:(2) 算定日が属する月の前三月間において、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所における利用者の総数のうち、緊急時対応加算を算定した利用者の占める割合が百分の五十以上であること。
  • 体制:(3) 算定日が属する月の前三月間において、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所における利用者の総数のうち、特別管理加算を算定した利用者の占める割合が百分の二十以上であること。
  • その他:ロ 看護体制強化加算(Ⅱ) イ(1)から(3)までに掲げる基準のすべてに適合すること。
出典(公的文書)