てんすけ | 介護報酬 スマート点数本
居宅介護支援

中山間地域等における小規模事業所加算

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(区分なし)
原典照合済
所定単位数 × 10/100 (10%)
算定要件の要点
  • その他:8 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が指定居宅介護支援を行った場合は、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。
出典(公的文書)
指定居宅介護支援等に要する費用の額の算定に関する基準(告示20号)別表 注8