てんすけ | 介護報酬 スマート点数本
居宅介護支援

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算

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(区分なし)
原典照合済
所定単位数 × 5/100 (5%)
算定要件の要点
  • その他:9 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(基準第18条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定居宅介護支援を行った場合は、所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。
出典(公的文書)
指定居宅介護支援等に要する費用の額の算定に関する基準(告示20号)別表 注9