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(区分なし)
原典照合済
200
単位
算定要件の要点
その他
:病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療所の医師又は看護師等と共に利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じて、当該利用者に必要な居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合は、利用者1人につき1月に2回を限度として所定単位数を加算する。
出典(公的文書)
指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号/令和6年・令和8年改定反映)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号)第三 居宅介護支援費に関する事項
指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号/令和6年・令和8年改定反映) 別表