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居宅介護支援
入院時情報連携加算
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(Ⅰ)
原典照合済
250
単位/月
算定要件の要点
その他
:イ 入院時情報連携加算(Ⅰ) 利用者が病院又は診療所に入院した日(入院の日以前に当該利用者に係る情報を提供した場合には当該情報を提供した日を含み、指定居宅介護支援事業所における運営規程(指定居宅介護支援等基準第十八条に規定する運営規程をいう。以下この号において単に「運営規程」という。)に定める営業時間終了後に、又は運営規程に定める当該指定居宅介護支援事業所の営業日以外の日に入院した場合には当該入院した日の翌日を含む。)のうちに、当該病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供していること。
(Ⅱ)
原典照合済
200
単位/月
算定要件の要点
その他
:利用者が病院又は診療所に入院するに当たって、当該病院又は診療所の職員に対して、当該利用者の心身の状況や生活環境等の当該利用者に係る必要な情報を提供した場合は、別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 イ 入院時情報連携加算(I) 250単位 ロ 入院時情報連携加算(II) 200単位
出典(公的文書)
指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号/令和6年・令和8年改定反映)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号)第三 居宅介護支援費に関する事項
厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号/令和6年改正反映)|加算の算定要件基準
指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号/令和6年・令和8年改定反映) 別表